第1条 | 本会は森林バイオマス利用学会と称す。 |
第2条 | 本会は森林バイオマスに関する研究の発展を図ることを目的とし,次の事業を行う。 1.会誌の頒布 2.森林バイオマスに関する調査及び研究 3.講演会,シンポジウム,見学会,講習会などの開催 4.学会賞として,論文賞,功績賞及び功労賞の表彰 5.図書の刊行 6.その他,本会の目的を達成するために必要な事業 |
第3条 | 本会の事務局は学会長の属する関係機関に置く。 |
第4条 | 会員は次の4種とする。 1.正 会 員 : 本会の目的に賛同する個人 2.賛助会員 : 本会の目的を賛助する個人または団体 3.団体会員 : 学校,図書館,研究機関等の団体 4.学生会員 : 国内の大学等に在籍する学生 |
第5条 | 会員は種別によって会費を納めなければならない。 会費は別に定める。 |
第6条 | 正会員であり内規により定める資格を有する者は,別に定める額の前納金を添えて会長に申し出た後,理事会の承認を経て終身にわたり正会員としての資格を有することができる。 |
第7条 | 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 2名 理 事(常任理事を含む) 25名以内 監 事 2名 |
第8条 | 会長は本会を代表し会務を総理する。 副会長は会長を補佐し会長にさしつかえのあるときはその職務を代理する。 理事は会務執行に関する事項を審議する。 常任理事は会務を執行する。 監事は民法第59条の職務を行う。 |
第9条 | 役員の選出方法は次の通りとし,その細部は別に定める規定による。 1.会長及び副会長は理事会で選任する。 2.理事(常任理事を除く)及び監事は総会で選任する。 3.常任理事は会長が指名する。 |
第10条 | 役員の任期は2年とする。役員の再任は妨げない。 任期中に欠員ができた場合は前条の選出方法に準じて補充する。欠員により就任したものの任期は前任者の残任期間とする。 |
第11条 | 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。 |
第12条 | 本会の経費は次の各号よりなる。 1.会費 2.寄付金品 3.その他の収入 |
第13条 | 本会の予算,決算は理事会の議決を経て,総会の承認を受けなければならない。 |
第14条 | 会議は総会,理事会,常任理事会及び委員会とする。 |
第15条 | 総会は定期総会,臨時総会とし会長が召集する。 |
第16条 | 理事会は会長,副会長及び理事をもって構成し,会長が必要と認めたとき,または理事の3分の1以上が要求したときに会長が召集する。 |
第17条 | 常任理事会は会長,副会長,常任理事をもって構成する。 |
第18条 | 会長は次の各項に挙げる委員会を常置するほか,必要な場合は臨時委員会を設けることができる。委員会の委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。委員長は会長が指名する。 1.森林バイオマス利用学会誌編集委員会 2.企画広報委員会 |
第19条 | 本会則の改定は,理事会の決議を経て,総会の承認を受けなければならない。ただし,緊急を要する場合には,理事会の決議をもって暫定的に施行できるものとする。 |
附則 | 1.本会則は2003年9月26日より施行する。 2.2003年度は2003年9月26日より2004年3月31日の間とする。 3.本会則は2010年4月1日より施行する。 4.本会則は2011年1月18日より施行する。 5.本会則は2011年9月27日より施行する。 6.本会則は2014年9月26日より施行する。 7.本会則は2018年9月20日より施行する。 8.本会則は2019年9月12日より施行する。 (平成15年9月15日 設立) |
本会会則第5条及び6条に基づき,次のように定める。
正会員 年額3,000円,賛助会員 年額20,000円,団体会員 年額10,000円
学生 年額1,000円 終身会員 前納額15,000円
既納の会費はいかなる理由があっても返却しない。
本会に入会しようとする者は,会費年額金を添えて会長に申し込み,理事会の承認を受けなければならない。
終身にわたり正会員となるものの資格並びに前納会費の額は,次のように定める。
1.(資格)7年以上にわたって正会員であり,かつ年齢が満60歳以上の正会員であること。
2.(前納会費)申し出のときの正会員会費の5年分に相当分する額とする。
本会会則9条に基づき,次のように定める。
(会長・副会長の選出)会長は,総会で理事及び監事を選任した後,理事会において理事,監事の互選により選任する。副会長は,会長を選任した後,同様に互選により選任する。
本会会則第14条に基づき,会議に関して次のように定める。
総会,理事会,常任理事会の議長は会長とする。委員会の議長は委員長とする。
本会会則第18条に基づき,森林バイオマス利用学会誌編集委員会に関して次のように定める。
編集委員は,地域と専門を考慮して5人程度とする。
本会会則第18条に基づき,企画広報委員会に関して次のように定める。
企画広報委員は,地域と専門を考慮して5人程度とする。
学会活動等についてホームページなどの媒体を通じて情報提供するとともに,本会事業の強化及び活性化について企画提案する。
本会の授与する賞は,論文賞,功績賞及び功労賞とする。
論文賞は,本学会誌に掲載された特に優れた論文に対して授与する。
功績賞は,本会に対して特に功績があった者に対して授与する。
功労賞は,本会の運営に対して特に多大な功労があった者に対して授与する。
論文賞は,編集委員会に選考を依頼する。
功績賞及び功労賞は,会長が推薦する。
これらの賞については,理事会で決定するものとする。
この内規の変更は,理事会の承認を受けるものとする。
この規程は,2008年6月28日より施行する。
この規程は,2011年9月27日より施行する。
この規程は,2014年9月26日より施行する。
この規程は,2019年9月12日より施行する。
森林バイオマス利用学会論文賞の授与に関して次のように定める。
1. | 本会に「森林バイオマス利用学会論文賞」(以下「論文賞」という。) を設け,毎年授与する。 |
2. | 論文賞は,森林バイオマス利用学会誌に掲載された論文の中で,森林バイオマス利用分野の進歩に寄与する優れた学術的価値を含む論文の著者に授与するものとし,賞状ならびに記念品を贈る。 |
3. | 受賞者は,編集委員会による選考及び理事会の承認を経て決定する。 |
4. | 選考は,審査を行う前年度に掲載された論文の中から新規性及び学術的有用性に関する評価を行い,編集委員会において優秀な論文2編以内を受賞候補論文として決定する。 |
5. | 編集委員長は,受賞候補論文の評価の過程ならびに選考理由等を理事会に報告する。理事会において,受賞候補論文に対して受賞の「可・否」について投票を行い,有効投票数の過半数を得た者を受賞者として最終決定する。なお,理事会メンバーのうち受賞候補者となった者は,投票することはできない。 |
6. | 本会会長は,学会総会において受賞者を表彰するほか,学会誌上等で受賞内容を紹介する。 |
7. | 賞の授与に要する費用は,本会の経費をもって充てる。 |
この規程は,森林バイオマス利用学会誌第6巻より施行する。
入会申込書:MS-Excelファイル
会長 | 伊藤 和貴 | 愛媛大学農学部 |
副会長・編集 | 杉元 宏行 | 愛媛大学農学部 |
副会長・企画広報委員長 | 藤田 誠 | 愛媛県林業研究センター |
常任理事(総務) | 金子 翼 | 愛媛県林業研究センター |
常任理事(会計) | 枝重 有祐 | 愛媛大学農学部 |
理事 | 作野 友康 | 鳥取大学名誉教授 |
古川 郁夫 | 環境木材研究所・鳥取大学名誉教授 | |
藤本 高明 | 鳥取大学農学部 | |
村上 裕作 | 島根県中山間地域研究センター | |
遠藤 貴士 | (独)産業技術総合研究所中国センター | |
藤田 和彦 | 藤田K林産技術士事務所 | |
河崎 弥生 | 河崎技術士事務所 | |
服部 武文 | 徳島大学生物資源産業学部 | |
宇高 英二 | 香川県産業技術センター | |
大北 一也 | 香川県産業技術センター | |
片山 健至 | 香川大学名誉教授 | |
鈴木 利貞 | 香川大学農学部 | |
杉森 正敏 | 愛媛大学農学部 | |
橘 燦郎 | 愛媛大学名誉教授 | |
市浦 英明 | 高知大学農林海洋科学部 | |
大谷 慶人 | 高知大学名誉教授 | |
野地 清美 | 高知県木材協会 | |
西野 吉彦 | 鹿児島大学農学部 | |
監事 | 川上 敬介 | 鳥取県農林水産部 森林・林業振興局県産材・林産振興課 |
吉延 匡弘 | 島根大学大学院自然科学研究科 |